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ニッケイ法律相談=その37=回答者 古賀アデマール弁護士

ニッケイ新聞 2013年9月6日

 質問=車を売ったのですが、買った人が、その車で衝突事故を起こしました。車の名義を自分のものに変更していなかったようで、事故の被害者から損害賠償を取り立てられています。車を売ったのは数カ月前のことなので、私に責任は無いはずですが、支払う必要があるのでしょうか。
 回答=
車を売るというのは、お金を受け取って車を渡したらそれで終わりではありません。名義を買主が自分のものに変えるまで、車は渡すべきではないのです。
 名義があなたのままになっているなら法的には売ったことになっていません。あなたの行為は、法的には無責任な行為です。損害賠償を支払うほかありません。
 ただし、損害賠償を支払い、車の名義を変更した上で買主からその金額を請求すればよいでしょう。相手が支払わないと言えば、裁判にして取り立てることができます。
 名義を相手のものに変えないまま売却した時点で、リスクを負うことになるのです。
     ◎
 質問=娘の友人がよく我が家に遊びに来ていて、親しく付き合っているようです。ところが、最近2人が同性愛者で、友人ではなく恋人同士であることが発覚しました。そこで彼女の出入りを禁じたのですが、効果がありません。今度家に来たとき、無理に追い出しても問題ないでしょうか。
 回答=
まず、その彼女が成人していたら、あなたの家なので出て行かせることができます。ただ、未成年だったら少しややこしくなりますので、相手の親と話してみてはどうでしょうか。それでも解決しない場合は、Juizado da Infancia e da Juventude(州裁判所未成年者担当部)に行けばよいと思います。

質問の送り先はEメール(ademarkoga@gmail.com)、FAX(11・3208・0733)、手紙(「ニッケイ法律相談」係、Rua Galvao Bueno, 470, 1o. andar, Liberdade, Sao Paulo, SP CEP 01506-000)まで。質問は日本語でもポ語でも可、ただしメールの場合はポ語のみ。質問内容をできるだけ明確にしてお寄せください。

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