ニッケイ法律相談=その46=回答者 古賀アデマール弁護士

回答者 古賀アデマール弁護士

回答者 古賀アデマール弁護士

 質問=夫婦でアパートを借りました。契約書には「子供が生まれたら出る」と書かれていましたが、それにサインをしてしまっていました。このたび子供が生まれたので、大家さんに出て行くように言われましたが、出たくありません。本当に出なければならないのでしょうか。
 回答=法律的には、子供が生まれたら追い出すというような取り決めは無効です。法律でそのような事は認められていないので、契約書に書いても無効になります。したがって、出て行く必要はありません。
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 質問=私の死後、私がINSSから毎月受け取っている年金を妻が受け取れるようにしておきたいのですが、どうすれば妻は問題なく私の年金を受け取れるのですか?
 回答=年金はあなたの他の財産と合わせて、遺産として扱われます。もしお二人に未成年者の子供がいたら、その子供にも相続の権利が発生します。未成年の子供がいない場合、遺産相続の手続きをすれば、奥さんがすべて受け取ることができます。
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 質問=妻は老齢で病気がちなので、私の死後の財産の諸問題を2人いる子供の内の1人に委任状で任せておきたいのですがどうすればよいですか?
 回答=委任状がは委任者が生存中しか有効ではありません。あなたが亡くなった後のことは遺産相続の手続きによって決められます。遺言状という形でご本人の意思を残すことができます。
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 質問=旅行中事故にあったときに、財産や預金を子供が代理で受け取れるようにしておきたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
 回答=事故に遭っても生命が助かっていれば、心配無用です。仮に亡くなったときは遺産相続の手続きに入ります。

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