ホーム | 日系社会ニュース | ビジネスコラム=PwCブラジル=第27回=【ICMS】分割払い、支払期限の延長、寛解、赦免、モラトリアムの譲歩、および取引 – 譲歩の一般条件=ICMS協定第169/2017号

ビジネスコラム=PwCブラジル=第27回=【ICMS】分割払い、支払期限の延長、寛解、赦免、モラトリアムの譲歩、および取引 – 譲歩の一般条件=ICMS協定第169/2017号

ブラジル財務省の該当ページ

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 2017年11月28日に公表されたICMS協定第169/2017号は、モラトリアム、分割払い、支払期限の延長、寛解、赦免および取引の付与に関する一般条件を以下の方法で確立すると決定した。
 より有利な条件でICMおよびICMSに関連する分割払い、支払期限延長、赦免または恩赦、または州政府及び連邦政府へのモラトリアム取引の締結は、合意された特殊協定承認に依存する。
 本協定の条項は租税債権に対して適用される。租税債権はdivida ativa(延滞債務)に登録有無問わず、裁判にかかっているものも含め、納税者は自発的に金額を提示するか、または税務当局から通知を受けることもできる。
 課税対象者は、以下の恩典を与えられる:
ⅰ)権利を放棄し、異議、弁明および上訴の放棄等を条件に、いずれかの訴訟や税金の差し押さえ、及び禁輸の放棄などの裁判上の行為に基づいて、税務債務を認識すした上で可能となる。
ⅱ)既に支払った金額の払い戻しまたは補償の権利を付与しない。
その他の側面:
a)モラトリアムと割賦:租税債権の割賦は債務の承認手続きなども行政及び司法手続きを含め、罰金及び金利、インフレ調整を含め最大60回の月賦支払いが可能となる。
b)租税債務支払期日延長:この協定は産業別およびその他の納税者に対してさまざまな条件を提供する。
c)恩赦及び寛解:連結租税債務額がR$200万以下であることが条件の一つである。
d)租税債権の恩赦対象者には割賦支払いを認可:契約時に同意された内容に従い、最大60回までの分割支払いが可能になる。
e)取引:例外的な場合にのみ許可され、一般的には税金の免除はない。
 この協定は、国内批准の公布日に発効するものとする。
(問合せ先: durval.portela@pwc.com ※この記事は、ブラジルにおける法令等の改正動向等をお知らせするため発行されたものであり、一般情報の提供を主たる目的としていますので、個別ケースに対する専門的アドバイスとして、ご利用頂けない場合がございますのであらかじめご了承下さい)

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