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3月1日にいよいよ発効=日伯社会保障協定とは

3月1日にいよいよ発効=日伯社会保障協定とは?=最終回=【手続き編】=どこでどう申請するのか=5年以前の年金は時効に

ニッケイ新聞 2012年3月2日付け  派遣先国の年金制度加入の免除や年金の給付は、自動的には行われないため、所定の手続きが必要となる。      ◎ ■一時派遣者の手続き(日本)  日本の事業所が年金事務所に「適用証明書」交付の申請を行い、交付を受ける。一時派遣者はそれを受け取り、ブラジルの勤務先に提出し、その写しがINSSに ...

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3月1日にいよいよ発効=日伯社会保障協定とは=第3回=【Q&A編(2)】=駐在員に労災が起きたら?カラ期間」は通用するのか

ニッケイ新聞 2012年3月1日付け  質問=日本でデカセギとして長く勤めたブラジル人で、仕事ができなくなったため日本で障害年金を受けていましたが、ブラジルで亡くなりました。妻は遺族年金を受給できるのでしょうか。  回答=配偶者、18歳未満の子どもがいる場合は遺族年金が支給される可能性があります。ただし、障害年金といってもレベル ...

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3月1日にいよいよ発効=日伯社会保障協定とは=第2回=【Q&A編(1)】=伯年金を日本で受取れる?=日伯米3カ国通算できるの

ニッケイ新聞 2012年2月29日付け  両国政府機関が配布した資料、説明会で実際にあった質疑応答をいくつか羅列する。      ◎  質問=日本の年金加入期間のほか、ブラジルとアメリカの年金加入期間があります。3カ国の年金加入期間を通算して日本の年金を受け取ることはできますか。  回答=3カ国の年金加入期間の通算はできません。 ...

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3月1日にいよいよ発効=日伯社会保障協定とは=第1回=二重負担、掛け捨て防止=どちらか片側加入が原則

ニッケイ新聞 2012年2月28日付け  3月1日から発効となる日伯社会保障協定。サンパウロ市では2月10日にブラジル日本商工会議所主催の昼食会で、同11日には文協ビルで詳細な説明会が実施された。日本側から厚生労働省年金局の斎藤隆・国際年金課長補佐ら、ブラジル側から国立社会保険院(INSS)のベネジット・ブルンカ給付部長ら両国の ...

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