戦傷病者戦没者遺族等援護法=対象者が42人=最高で200万円支給=県連、沖縄県人会で仲介=「すでに多くが鬼籍に」

11月14日(金)

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(通称援護法)の対象者が海外に七十二人、ブラジル国内にはうち四十二人いることが、このたび来伯した厚生労働省関係者の報告から明らかになった。同省関係者は先月二十二日ブラジル日本都道府県人会連合会(中沢宏一会長)幹部と懇談。また、四十二人の約九割が国内で唯一戦地となった沖縄県の出身者であるため、同県人会(宮城調智会長)にも出向き、対象者の生存確認など協力を依頼した。

 来伯したのは援護局援護課審査室の木村敏彦室長補佐、土屋幸久システム管理第一係長の二人。この件に関して厚生労働者がブラジルに関係者を派遣したのは初めて。
 恩給は本人の死後も配偶者には半額が支給され、軍人、軍属だけでなく戦争で被害にあった民間人も対象となる。支給額は最高で年間二百万円に上るという。
 ただ、在留証明を毎年公館で取得したうえで同省から届く書類に添付、送り返す必要がある。資格者の間からは「近くに公館がないので在留証明を取りに行くのが困難」など不満の声が挙がっていた。
 資格者でも煩雑な手続きを放棄し受給していない人がいる、との指摘もある。
 同省ではこのため、将来的に資格者の県人会に在留証明を依頼出来るよう、検討段階に入っている。
 可能性を打診された県連では「恩給の仲介業務はもともと県連の仕事」と快諾。沖縄県人会も「われわれとしても必要な業務と考える」と協力に肯定的な姿勢を示した。
 一方、ある県連幹部は「行動が遅すぎる。すでに資格者の多くが鬼籍に入っているのに」と、移住者にへの対応が常に後手に回る政府の姿勢を批判した。
 連絡先は県連(11・3277・8569)、沖縄県人会(11・3106・8823)。