領事手数料=4月から改定

2007年3月8日付け

 サンパウロ総領事館の各種領事手数料が四月一日から改定される。
 主な手続の改定後の手数料は次の通り(レアル、カッコ内は旧手数料)。【一般旅券発給(十年用)】三〇〇(三四〇)、【一般旅券(五年用)】二〇八(二三五)、【一般入国査証】(一般)五七、【数次入国査証】(一般)一一三、【通過査証】(一般)一三、【再入国の許可の有効期限の延長】五七、【国籍証明】八三、【在留証明】二三、【出生、婚姻、死亡等身分上の事情に関する証明】二三、など。
 なお、三月三十一日以前の申請分については旧手数料が適用される。詳しくは総領事館(11・3254・0100)まで。