広島で133人が追加提訴=在米、ブラジルの被爆者ら

ニッケイ新聞 2009年2月14日付け

 【共同】出国した被爆者は手当の受給権を失うとした旧厚生省局長通達(二〇〇三年廃止)により、援護の枠外に置かれ精神的苦痛を受けたとして、米国やブラジルなどに住む被爆者や遺族計百三十三人が十二日、国に一人百二十万円(計約一億六千万円)の賠償を求める訴えを広島地裁に起こした。
 昨年十月の計百六十三人に続く第二次提訴で、今回は在米被爆者が百八人、在ブラジルが二十四人、在メキシコが一人。
 国側は昨年十二月の第一回口頭弁論で、通達の違法性を認めた〇七年最高裁判決の原告と同じ状況にあったことが確認されることを条件に、和解して賠償金を支払う意向を示している。
 昨年十二月には、在韓被爆者計三百八十八人も大阪、広島、長崎の三地裁に集団提訴している。