浜松女子校生ひき逃げ事件=2審判決、最低給10カ月分に=被告側は控訴しない方針=初の国外犯処罰、来月にも結審か

ニッケイ新聞 2009年6月20日付け

 一九九九年に静岡県浜松市で落合真弓さん(当時16歳)ひき逃げ死亡事故を起こし、ブラジルに逃亡、初の国外犯処罰制度で罪に問われたミルトン・ノボル・ヒガキ被告(34)に対し、サンパウロ州高等裁判所は十八日、罰金額を最低給料十カ月分(四千六百五十レアル、日本円二十二万三千円)とする判決を下した。
 業務上過失致死と救護義務違反の罪で昨年十一月二十一日、地方裁判所から受けた四年間の社会奉仕活動と三百万円相当(判決当時)の賠償金の判決を不服として、同年十二月一日にサンパウロ州高裁に控訴していた。
 ニッケイ新聞の電話取材にヒガキ被告は、「まだ判決文を読んでないので何もいえない。弁護士に聞いて欲しい」と答えた。
 担当弁護士のアレサンドロ・テッシ氏は、「以前の判決は扶養家族のいる彼にとって不可能だったが、今回のものは支払える金額だ。控訴はもうしない。検察側の動きがなければ、来月にも結審するのでは」との見通しを話し、「加えて三年間の社会奉仕活動も課せられる」とした。