ニッケイ法律相談=その26=回答者 古賀アデマール弁護士

ニッケイ新聞 2012年8月15日付け

 質問=家の前に10メートルの歩道があるのですが、幅1メートルの部分にごみが散らばりひび割れています。市役所の検査官(fiscal)が来て、1メートル300レアルの計算で3千レアルの罰金が請求されました。ひびが入っているのは幅1メートルだけですが、なぜそうなるのでしょうか。
 回答=
家の前の歩道は家主と借家人の管理責任下にあり、修理しない場合はまた市役所から罰金を請求されることになります。
 ひびが入っているのは幅1メートルだけとのことですが、例え欠陥のある部分が歩道全体の一部でも、罰金は歩道全体の長さで計算して請求されます。
 以前はまず警告があり、それでも修理しない場合に罰金請求でした。しかし、つい最近からその場で請求されるようになっていますので、注意が必要です。
     ◎
 質問=家を借りて住んでいます。書面で契約書は交わさず、口約束でした。IPTU(家屋税)は家主が支払うことになっていましたが、半年経たないうちに私に払ってくれと言ってきました。約束が違うので払いたくないのですが、どうすればよいでしょうか。
 回答=
こういう問題が起こる前に、書面で契約書を作成して、互いの義務と権利が明らかになるよう細かく条件を書いておけばよかったと思います。
 口約束で住み始めた場合、最低5年間はそこに住み続ける権利があります。
 IPTUがどの程度の金額かわかりませんが、一般的には借家人が払うものです。もし最低5年住むのであればそれだけ付き合いがあるということですので、あなたが支払うことで問題が解決するなら、それで良い関係を維持したほうがいいのではないでしょうか。

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