ニッケイ法律相談=その32=回答者 古賀アデマール弁護士

ニッケイ新聞 2013年3月27日

 質問=年金暮らしの71歳未亡人です。私の持ち家を売って、頭金を入れ、息子の名義で25年払いの家を購入し、これまで4年3カ月間分を息子が支払いました。息子は現在事実婚でアパートを借りていますが、近々正式に結婚するそうです。妻になる人が、私が住む新しい家に住みたがっていますが、追い出されるのではないかと不安です。私はこの家を購入したときから住んでいますが、私が生きている間はこの家に住み続けられる権利があると、後から知りました。手続きをしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。
 回答=
あなたの家を売ったお金で新しい家の頭金を払ったのなら、それを証明するものがあるはずです。そうすれば、妻になる人はあなたを追い出すことはできません。
 それに、もしあなたが頭金を出していなかったとしても、子供に経済力がある場合、親の生活費を出したり住む家を用意したりする義務があります。その義務は、親が子供(成人している場合も含まれる)に対してもありますし、また兄弟同士でも発生します。
     ◎
 質問=81歳の男性です。足が不自由で高いところに登ったりすることができず、近所の70歳くらいの人に色々と手伝ってもらい助かっています。ただ、もしその人が仕事中に怪我をしたり、亡くなったりしたらどうすればいいのでしょうか。
 回答=
まずは、その人にお金を払っているかどうかが問題です。もしその人が週に3日以上来ているなら、労働手帳をつくって正式に雇用し、労働法に従った給与を支払わなくてはなりません。2日以下なら、経費や日当を払えば良いです。
 3日以上来ている場合は、何かあったときには労働法に従った補償をする必要があります。2日以下なら、仕事中での怪我を負った場合、労働法に従う必要はないですが、何らかの補償をすべきでしょう。

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