《ブラジル》交通違反の歩行者、自転車通行者へ罰金を適用=横断歩道外通行で約44レアル

 ブラジル国家交通審議会(Contran)は27日、道交法に違反した歩行者や、自転車通行者への罰金を適用する決議を発行したと、28日付現地各紙が報じた。
 1997年9月布告、翌98年1月施行の道交法には、違反した際の罰金が定められていたが、実際には罰金は科せられていなかった。180日後に施行されると、横断歩道外で道路を渡った人には44・19レアルの罰金が科せられる。
 決議によれば、違反を摘発し、法を適用の上、罰金を徴収する方法は、市、州、連邦道路警察に任せられている。サンパウロ市では、サンパウロ市交通技術公社(CET)の担当となる。
 交通違反で摘発された歩行者や自転車通行者は、氏名と身分証明書番号を既定の書類に書かなくてはいけない。自転車通行者の場合は、罰金130・16レアルに加え、自転車のデータも記録された上に自転車が押収される。
 国立交通局(Denatram)によれば、歩行者の罰金対象となるのは、横断歩道外での道路横断の他、歩行者の通行が禁止されているトンネルや高架橋の通行だ。自転車通行者に対しては、歩道や自転車通行禁止区域の通行、乱暴な運転などがある。
 しかし、この決定に関しては、交通安全が促進されるとの意見と共に、「そもそもインフラが脆弱で、横断歩道外を渡らざるをえないケースも多く、不公正」との意見もある。