10月31日、最高裁大法廷は、司法が大学の運営に介入し、警察を導入させたりすることなどを禁じた、10月27日付のカルメン・ルシア判事による暫定令を9対0の満場一致で承認した。同暫定令は、大統領選決戦投票前の10月23日から起きていた、大学内での反ファシズム・キャンペーンなどを「特定候補の支持や妨害にあたる」選挙宣伝とみなし、選挙裁判所が警察に命じて証拠を押収させるといった行為を禁ずるものだ。1日付現地紙が報じている。
学生や教員が学内で行う思想や意思の自由表現や抗議行動を選挙宣伝とみなし、これを抑圧する行為は、大統領選の決戦投票直前の23日以降に表面化し、全国各地の公立大学に広がった。具体的には、地域選挙裁判所の命令を受けた警官が授業中の教授を脅したり、反ファシズムを訴えた掲示物を取り除かせたりするなどの事件が、リオ州フルミネンセ連邦大学など、少なくとも9州、17の連邦大学や州立大学に及んだ。