コロナ禍=日本の年金の書類送付猶予=郵便再開までの特別処置

 日本年金機構は、新型コロナウイルスの影響による郵便事情を考慮して、猶予策を講じている。
 海外在住者が日本の国民年金を受給するためには、毎年受給者の誕生月までに現況届けと共に必要書類を送らなければならない。
 しかし現在、コロナ禍の影響で日本への郵便の受付が停止されている国があることから、該当の国に居住し提出期限が今年2月末以降の人は、郵便受付再開後の3カ月まで差し止めないことを発表している。