《ブラジル》INSS=6月1日から生存証明が再義務化=年金や恩給受給者に注意喚起

 国立社会保障院(INSS)が1日、「生存証明をまだ行っていない人への年金や恩給の支給が中止され得る」との表現で、既定の手続きを行う事を忘れている人達に警鐘を鳴らしたと1日付現地サイトが報じた。
 年金や恩給の受給者は毎年、生存証明を行う義務があるが、昨年は新型コロナのパンデミックのため、生存証明が一時的に免除された。
 だが、既に亡くなった人や消息不明になっている人などがいる事や不正の横行を防ぐため、Meu INSSというサイトを使えばリモートでも生存証明を行えるようにした上、6月1日に生存証明を再び義務化した。
 6月に発表された日程表によると、昨年の3~4月に生存証明を行わなければならなかった人は6月に生存証明を行う必要があった。だが、まだ行っていない人がいるため、「1日からは支給停止も起こり得る」との警告が発せられた。期限が過ぎた人はMeu INSSを使うか、銀行に出向いて証明する必要がある。

 昨年の5~6月が生存証明の期限だった人は7月、昨年の7~8月が期限だった人は8月、昨年の9~10月が期限だった人は9月、昨年の11~12月が期限だった人は10月、今年の1~2月が期限だった人は11月、今年の3~4月が期限だった人は12月に生存証明を行わなければならない。
 生存証明は年金や恩給を受け取っている銀行で行うのが原則だが、指紋登録が済んでいる人は現金自動預け払い機(ATM)でも可能だ。また、寝たきりになったりして外出不能な人は、銀行職員による訪問証明も依頼できる。国外にいる人は在外公館などで証明を行う事ができる。

★2021年6月2日《ブラジル》INSS=1日から年金の生存証明を再義務化=コロナ禍による免除が終了
★2021年1月28日《ブラジル》年金受給者の生存証明免除=コロナ禍で2月末まで延長
★2020年3月14日《コロナウイルス》ブラジル国内の感染確認者151人に=サンパウロ州「数カ月で46万人感染も」=年金の一部を前倒しで支給