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外国人登録切り替え=60歳以上は免除=97年10月の法令が有効=59歳以下は連警で手続きを

4月5日(火)

 【既報関連】外国人登録の切り替え(再登録)について、援協法律相談室の内山節夫弁護士が調べたところ、九七年十月十五日に発令された法令9505号が有効で、期限が切れる日まで六十歳に達している人は、手続きをする必要がないことが確認された。五十九歳以下の人たちについては、再登録の必要があるという。
 同法は九七年十月十六日付の官報で公示された。六十歳以上の人と身体障害者は手続きを免除される代わり、官報やそのコーピーを携帯すればよい。
 五十九歳以下は、それぞれの身分証明書のヴァリダーデ(有効)の期限の前に、身分証明書を持参して、連邦警察に赴かなければならない。内山弁護士は「住所を明らかにするため、電気代などの請求書を持ったほうがよい」とアドヴァイスする。
 五十代の日本人男性が先日、再登録手続きのために当局に向かった。対応した職員が、外国人登録のプロセスなどについて知識が無かったため、受け付けてもらえなかったという。
 この男性は近々、訪日する予定。今月中に有効期間が切れてしまうため、心配している。職員には法令が変わらない限り今所持している証明証でブラジルに再入国出来ると、言われたそうだ。しかし、法令9505号に記載されているのは、「六十歳以上」と「身体障害者」についてのみ。この職員の説明は十分とはいえない。
 内山弁護士は「担当部署にきちんといって、手続きの方法などを聞いたほうがよい」と話している。
 連邦警察の住所はhugo dalberg街95、電話番号は11・3616・5000。

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