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「在外選挙人証」の確認を=7月、参院選選挙区投票できる

2007年4月19日付け

 【既報】海外の有権者(選挙人)は、来る七月の参議院議員通常選挙から、これまでの比例代表選挙に加え、選挙区選挙でも投票できることになった。また、衆議院議員選挙においても、次回から小選挙区、さらに補欠選挙でも投票できる。
 在ポルトアレグレ出張駐在官事務所では、このほど、すでに在外選挙人証を持っている人に対し、投票するよう働きかけるとともに、「ほかの日本国籍を持っている知人らに在外選挙人登録を早急にすませておくよう勧めていただければ幸い」と呼びかけた。
 在外公館が、すでに在外選挙人名簿に登録をすませた人たちに、注意をうながしているのは、つぎの諸点である。(1)紛失などによって「在外選挙人証」をもっていない場合や選挙人証を持っていても記入欄が残っていない場合は投票ができない。前もって「再交付」の手続きを行い、新たな選挙人証を取得しなければならない。
 (2)在外選挙人名簿に登録したのちに日本へ帰国し、住民登録を行ってから四カ月以上経過している人は、在外選挙人登録が抹消されているため、ブラジルを含め、国外で投票できない。この場合、改めて「在外選挙人証」を取得しなければならない。

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