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暫定令に歯止めが=発令減少か代替条項補足か

ニッケイ新聞 2008年3月19日付け

 議会の承認を経ずに発令できる暫定令に歯止めをかける暫定令規定法の審議を巡って、ルーラ大統領は十七日、閣僚や党、連立党幹部に制定特権の制限と同法廃案への指導を行った。
 現政権は二〇〇三年からこれまで、三百十八の暫定令を発令した。同規定法の中で政府が懸念するのは、暫定令が上下両院で表決を拒否されたら削除されるという条項である。現行法では、暫定令に百二十日間の有効期間が当てられる時限立法となっている。
 大統領は原案通りの表決でなく、暫定令の数を減らすことで合意する意向であった。現行法は統治を優先し、法令改正を認めない。しかし、議会の大勢は改正だ。大統領府は、ことと場合によって怠慢審議を待てないとして暫定令の意図を貫徹する考えだ。
 これまで暫定令の二五%は、補正予算の交付であった。予算交付に暫定令の道が閉ざされると、別の方法を考えねばならない。または、人的ミスのための例外を設けるかだ。

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