退職金の算定法が変わる=就労1年なら30日分=その後は毎年3日を加算=雇用者側の反応は複雑 2011年10月14日 このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について ジウマ大統領 ニッケイ 2011-10-14 administrator