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ニッケイ法律相談=その11=回答者 古賀アデマール弁護士

ニッケイ新聞 2011年12月2日付け

 質問=離婚して、現在前妻に毎月1ヵ月の最低賃金を払っています。今は別の女性と、籍は入れず同棲生活を送っていますが、その女性とも、協議の結果別れることになり、生活費を送ってほしいと言われています。裁判所からも支払い命令がきています。結婚はしていませんし、2人の女性に生活費を送るのは経済的に困難なのですが、支払うべきなのでしょうか。
 回答=結論から言うと、支払わなければなりません。結婚している、していないに関わらず、夫婦同然の同棲生活を送っているなら、その女性は結婚相手とみなされます。
 生活費の問題は急を要するため、その裁判所の判決は「予備判決」(liminar)でしょう。もし経済的に支払うのが困難だということを証明するものがあれば、公判のときに「支払う必要はない」という判決が出ると思います。
 既に離婚した前妻に生活費を払っているといっても、2度目の夫婦生活を始めたからには、失敗する可能性があるという覚悟を持つべきだったと思います。酌量の余地はありません。

質問は日本語でもポ語でも可。質問の送り先はEメール(ademarkoga@gmail.com)、FAX(11・3208・0733)、手紙(「ニッケイ法律相談」係、Rua Galvao Bueno, 470, 1o. andar, Liberdade, Sao Paulo, SP, CEP 01506-000)まで。

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