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ニッケイ法律相談=その29=回答者 古賀アデマール弁護士

ニッケイ新聞 2013年1月4日付け

 質問=昨年5月にアパートを購入したのですが、未だ建設途中で入居できず困っています。どうすればよいでしょうか。
 回答=
まずは契約書を確認してください。通常は入居できる時期が明記してあると思いますので、内容によっては分割払いを中止したり、罰金が取れると思います。
 また、もう入居を望まない場合は契約破棄もでき、既に支払った金額も払い戻しされます。
     ◎
 質問=2階建ての家(sobrado)を、30カ月の予定で借りました。契約書には火災保険に入ることが条件だと書かれていましたが、よく読んでいなかったので知らず、入っていませんでした。住んで1年近く経ってから、家主から契約違反なので出て行けと言われました。どうすればよいでしょうか。
 回答=
残念ながらこの場合、家主にはあなたを追い出す権利があります。知らなかったでは済まされません。
 しかし、「今から保険に入るということでもいいか」とお願いし、交渉してみてはどうでしょうか。火災保険は1年に50レアル程度が相場で、高額ではないのが一般的です。
 それでも家主が納得しない場合は、裁判所に訴えられる可能性もあります。
     ◎
 質問=信号がないところで道路の反対側に歩いて渡ろうとしたとき、走ってきた車に衝突され、運転手に怒鳴られました。幸い怪我はありませんでしたが、もし怪我をしていた場合、どうなるのでしょうか。
 回答=
衝突してきた車の番号を控えておけば、損害賠償を取れます。信号がないところは、歩行者が一歩でも道路に踏み込んでいれば歩行者が優先です。
 小額裁判所に訴えれば早いと思います。
     ◎
 質問=アパートに住んでいますが、いつも威張った横柄な態度をとる人がいます。住人皆が迷惑していますが誰も何も言えず、シンジコ(Sindico、管理人)も、「暴力をふるわれるから」と恐がって何も言ってくれません。どうすればよいでしょうか。
 回答=
シンジコには、アパートの住人のために彼から迷惑行為に対する罰金を取り立てる義務があります。シンジコの召集、あるいは住人の自発的な呼びかけによる住人会議を開き罰金額を決めることが必要です。その会議には迷惑行為をしている本人を出席させることが望ましいですが、出席しなくても開催を通達すれば問題ありません。
 脅迫など住民の生活を脅かす迷惑行為を一度でもした場合、その人からは罰金を取り立てられます。こういったケースはアパートで頻繁に見られます。恐がっていては何もできませんので、毅然とした態度で対抗措置を取ってください。


質問の送り先はEメール(ademarkoga@gmail.com)、FAX(11・3208・0733)、手紙(「ニッケイ法律相談」係、Rua Galvao Bueno, 470, 1o. andar, Liberdade, Sao Paulo, SP, CEP 01506-000)まで。質問は日本語でもポ語でも可、ただしメールの場合はポ語のみ。質問内容をできるだけ明確にしてお寄せください。

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