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百周年祭執行委員会 規定の概略―=動き始める世紀の祭典(2)=地方との通信システムを=領事館管轄ごとに式典管理

7月4日(金)

 ブラジル日本移民百周年祭典執行委員会規定・その二

 第三章(機構、構成、役割)つづき
 ▽第五条 委員会の組織と役割は次の通りである。
 執行本部 (一)代表者審議会の意見徴収(二)各委員会の活動状況を検討、調整と監視(三)本内規に記載されていない全ての問題解決――など
 法務 (一)執行本部および専門委員会を補佐(二)法的問題解明(三)各委員会の将来の行動に対する指導
 財務 (一)協力金の資金管理(二)収支運営(三)報告書作成(四)税務関係義務の遂行(五)情報通信システム設置・運営にかかわる資金獲得の検討
 ブラジル・日本政府との折衝 (一)両国の折衝統括(二)連邦、州の各政府、日本官庁、関連団体との折衝(三)百年祭に参加する外国人に対する入国ビザ取得(四)各官庁の許可書、認可書等の取得
 公報・渉外および企業渉外 (一)政府、法人、個人の募金をつのる活動を企画実行(二)マスコミとの接触(三)百周年ロゴ・マークコンクールの公報(四)イベント宣伝資料の作成配布(五)協賛企業の社会福祉部門との接触(六)協賛企業商標の取扱管理――など
 イベント、祭典・式典 (一)イベントの企画・調整・実施(二)来ひん、一般参加者の送迎(三)治安、衛生、文化、交通、観光機関との接触(四)運輸、宿泊、配送など各社との協定--など。
 百周年プロジェクト (一)すべてのプロジェクトの行動を統括(二)プロジェクト案募集(三)応募されたプロジェクトを審査する副委員会の設置(四)企画、財務と協議の上、予算実行予定を作成(五)ブラジル国内外での募金計画作成(六)業務執行の契約手続きの遂行――など
 地方統括 日本領事館の管轄地域別に地方イベント計画を統括
 企画 (一)すべてのイベント、業務を企画、調整、統括(二)財務と共同でイベント業務の資金運営計画を作成
 情報通信システム (一)日系コミュニティーが存在する地域間に情報通信システム設置の可能性を検討(二)システム設置と操作の予算案作成(三)システムの機能化(四)オンライン・イベントの可能性について検討
 日本在住者動員(日系就労者・賛同者・留学生・技術研修生・企業家) (一)日本において各地区の実情に適した自主的百年祭の推進副委員会設置(二)イベント開催の企画
 代表者審議会 (一)召集があれば執行委員会の決議に参加(二)執行委員会の好意に異議がある場合、説明のための会議開催要求
 第四章(運営)
 ▽第六条 執行委員会の運営は以下の構成による執行本部委員会によって為される。
 (一)総会の承認を得た委員長一人、副委員長五人の執行本部
 (二)執行本部が指名する事務局長が主宰する事務局
 (三)執行委員会が指名し代表者審議会が承認いた委員長、副委員長で構成された専門委員会
 ▽第七条 執行委員会委員長の役割は(一)会議議長(二)通常・臨時会議の召集(三)代表者審議会の会議召集――など。
 ▽第八条 副委員長の役割は(一)業務方針決定、管理統括(二)管轄業務の円滑な運営のための作業に関する見積書、計画書の要求――など。
 ▽第九条 事務局長の役割は(一)事務局を組織運営(二)代表者審議会および執行委員会会議の召集通知、議事録の作成――など。
 第五章(資産)
 ▽第十条 百年祭開催のため自己資金で購入、または寄贈を受けた物的資産、動産の用途を明確にする。執行委員会が祭典終了後、執行委員会のメンバーまたは参加団体に配分することはできない。
 第六章(総則)
 ▽第十一条 執行委員会名義またはその代理人及び管理人が負った義務において、当該メンバーは連帯または補完的な責任を負わない。
 第七章(経過規定)
 ▽第十二条 執行委員会が必要と認めた場合、代表者審議会の承認を得て本規定の一部または全部を変更することができる。
 ▽第十三条 本規定は総会が承認した時点から有効となり、本規定に反する条項は無効とする。
(つづく)

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