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コラム オーリャ!

 最低賃金は障害者には当てはまりません―。来伯した長崎県普賢学園の本田雄峰理事長(五〇)は苦々しく漏らした。五十歳で定年を迎える日本の障害者たち。月給が二十万から、五、六万までと能力によってその差は大きい。本田さんによれば「定年を超えて週五日働く、障害者の月給が五千円なのは珍しくない」とのこと。
 二十六日報道された、労働基準法違反での罰金命令。十六人のフィリピン実習生に対する時給が三百円(最低賃金約七六〇円)と最低賃金法を下回った。十六人は「外国人・技能実習制度」での受け入れ。契約書も明示しなかったうえ、残業代一千万円を払わなかった。
 双方に共通するのは受け入れ先が中小、零細企業。弱者が弱者を食い物にする日本。遠国で故郷の苦さを味わった。(佐)

03/08/29