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地下銀行と取り引き=伯銀東京支店 行政処分に

12月17日(金)

 金融庁は十六日、ブラジル銀行在日支店(東京支店・千代田区)が、無免許で海外送金業務を行う「地下銀行」と多額の取引を行っていたなどとして、新規に法人顧客から海外送金業務を引き受けることを、二十四日から一年間停止する行政処分を出した。同行はブラジル政府が約七割の株式を保有する中南米最大の銀行。東京支店のほか浜松、名古屋などに六出張所を国内に保有しているが、同庁によると、銀行法違反で有罪判決を受けた地下銀行など数社から海外送金業務を引き受け、年間数十億円の送金を行っていた。
 地下銀行は、不法滞在や目的外就労の在日外国人から、海外への送金を違法に請け負う業者。ブラジル銀行は、地下銀行が集めたお金を、中南米諸国に送金する業務を十年程度にわたって引き受けていた。取引先が地下銀行である疑いが生じても、取引を継続したケースもあった。地下銀行に関連して、銀行が行政処分を受けるのは初めて。
 ブラジル銀行は現在、約二百人の従業員の六割が派遣社員で「十分な教育研修が行われず、法令違反など基本的な認識が欠如していた」(同庁)という。同庁はまた、同行がマネーロンダリング(資金洗浄)などを防ぐため銀行に義務づけられている顧客の本人確認を怠ったり、行員による預金の横領などもあったとして業務改善命令を出した。

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