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被爆者協会と懇談=足立弁護士が来伯=「訴訟判決」など説明

2006年2月14日(火)

 【既報関連】在ブラジル・在アメリカ被爆者裁判に携わっている、足立修一弁護士がこのほど来伯し、十一日午前、在ブラジル原爆被爆者協会(森田隆会長)と懇談した。同弁護士の来伯は五回目。八日の広島地裁判決などについて、説明を加えた。会員ら約三十人が出席した。
 この判決はブラジル在住の被爆者三人が原告になっているもの。時効を理由に支払われていない、健康管理手当ての支給を求めている。控訴審判決で、逆転勝訴した。二十二日までに県側が上告しなければ、判決が確定することになる。被告の出方はまだ、分からない状態だ。
 足立弁護士は「四〇二号通達が、援護法の解釈として間違っていたもの。それによって失われた、在外被爆者の権利を回復するような取り組みも必要になるのではないか」と話していた。

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