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在外被爆者が6日提訴へ=米国、ブラジルの163人

ニッケイ新聞 2008年10月04日付け

 【共同】国内に居住していないことを理由に、健康管理手当を受給できないなど被爆者援護法の枠外に長年置かれ、精神的苦痛を受けたとして、米国とブラジル在住の被爆者計百六十三人が一人百二十万円、計約一億九千万円の国家賠償を求め、六日に広島地裁に提訴する。
 出国した被爆者は手当の受給権を失うとした旧厚生省局長通達(402号通達、二〇〇三年廃止)の違法性を認めた韓国人元徴用工の国賠訴訟判決が最高裁で確定したのに伴い、厚生労働省は今年八月、国賠訴訟を起こし裁判所が認定すれば一律百二十万円を支払う方針を決めた。
 在外被爆者団体は、裁判外での支払いを模索したが国は応じず、今回の提訴を決めた。
 原告は米国八十三人、ブラジル八十人。大半はすでに被爆者健康手帳を取得しているが、二人は来日が困難な被爆者に交付される被爆確認証しか持っていない。

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