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浜松・レストラン店主殺害=ミナス高裁が控訴を棄却=禁固34年5カ月の一審支持

ニッケイ新聞 2008年11月22日付け

 二〇〇五年に浜松市のレストラン店主が殺害された事件で、ミナス州高等裁判所は二十日、ウンベルト・ハジメ被告に対し、禁固三十四年五カ月の判決を下した第一審裁判所の判決を支持、控訴を棄却した。
 裁判所の広報担当によれば、弁護側は、日本側が揃えた証拠は無効と主張。日本側の証言も弁護士不在で得られたもので、犯行の裏付けには不十分と訴えた。しかし、三人の担当判事は、証拠は罪状の立証に十分と認め、第一審の判決内容は正当と判断した。
 二十一日正午現在、弁護側はブラジリアの高等裁判所に不服申し立てはしていない。しかし、裁判所関係者の見通しでは、申し立てる可能性が高いという。近日中に裁判所が出す正式な発表後、弁護側の判断が明らかになるという。申し立てをしない場合、結審となり、有罪が確定する。
 担当弁護士の一人、マルコス・アフォンソ・デ・ソウザ氏の事務所にニッケイ新聞が電話取材を試みたところ、終日不在だった。
 同被告はレストラン経営者の三上要さん=当時(57)=を絞殺し売上金約四万円を奪ったとされ、事件直後ブラジルに帰国。昨年三月の初公判から起訴事実を全面的に否認、同年十二月十七日に有罪判決が下されたが、即日控訴した。
 同件は一連の日本政府の要請に基づく代理処罰(国外犯処罰)で初めて有罪判決が下されたケースで、両国のメディアが高い関心を示している。

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