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米伯被爆者と国「和解も」=広島地裁で第一回口頭弁論

ニッケイ新聞 2008年12月6日付け

 【中国新聞】日本国内に居住していないことを理由に、健康管理手当の支給を打ち切られるなど被爆者援護法から切り捨てられ精神的苦痛を受けたとして、米国とブラジルに住む被爆者ら計百六十三人が国に一人当たり百二十万円の慰謝料などを求めた訴訟の第一回口頭弁論が四日、広島地裁であった。
 日本から出国すれば健康管理手当などの受給権を失うと定めた一九七四年の厚生省局長通達(402号通達)を違法とし、原告に国家賠償を命じた韓国人元徴用工訴訟判決の最高裁確定を受け、国側は「(徴用工訴訟の)原告と同じ状況にあると証拠で確認できれば和解する」とした答弁書を陳述。来日してまで被爆者健康手帳の交付や手当の支給認定を受けようとしなかった理由として、(各原告が)通達の存在を認識していたことなど四項目の事実確認を求めた。

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