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在外被爆者の集団訴訟=大阪地裁で初の和解

ニッケイ新聞 2009年12月22日付け

 【共同】国外居住を理由に援護の枠外に置かれ、精神的苦痛を受けたとして在韓被爆者が国に慰謝料を求めた集団訴訟は、大阪地裁(小野憲一裁判長)で18日、1次提訴の原告130人について国が1人当たり110万円を支払うことで和解が成立した。
 原告弁護団によると、昨年に始まった集団訴訟で初の和解。ほかに韓国、米国、ブラジルの被爆者らが同様の訴えを大阪、広島、長崎各地裁に起こしており、弁護団は「提訴から和解まで1年かかった。今後はより早い解決を目指したい」と話している。
 出国した被爆者が手当受給権を失うとした旧厚生省通達(廃止)を違法とする判決が2007年に最高裁で確定。国は裁判所が認定することを条件に、在外被爆者への賠償に応じることを決めている。
 厚生労働省健康局総務課は「まだ2千人以上と訴訟が続いており、要件が確認できれば速やかに和解に応じたい」と話している。

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