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ニッケイ法律相談=その42=回答者 古賀アデマール弁護士

ニッケイ新聞 2014年2月18日

質問=50代の二世女性です。66歳の兄が2年前に脳梗塞になり、車椅子で生活しています。兄は3回結婚しており、一人目の女性との間に3人子供(全員既婚者)がいます。しかし、兄の面倒を見る者がいないので私が昨年から家で面倒を見ています。

私は夫と2人の子供がいますが、夫の建築材料店を手伝い、同じ家に夫の両親が同居しています。夫の両親は80歳と75歳で、時々検査に付き添ったり、病院への予約をしてやったりしています。このように夫の両親の世話、食事の用意、店の手伝いなどをしながら兄の世話をしているのですが、最近体調が思わしくありません。法律的には誰が兄の世話をする義務があるのでしょうか。

回答=結論から言うと、お兄さんの3人の子供に面倒を見る義務があります。嫌だと言ってもそう法律で決まっています。その義務は最初に直系の親族にあり、その次に傍系の親族となります。

厳しいやり方かもしれませんが、裁判にかければ、その子供が有罪となり刑務所に入ることもあります。

質問=お金を借りたのですが、必要に迫られ、自分の住んでいる小さな家を担保に入れました。しかし期限内に返済ができず、貸主の銀行が家を競売に出して売ると言ってきています。どうすればいいのでしょうか。

回答=普通であれば、借金の返済が期限内にされない場合、借主の財産が、居住している家ただ一軒しかない場合は、そこを差し押さえることはできません。

ただし例外として、その権利を放棄してしまった場合には、差し押さえられてしまいます。理由は関係なく、担保に入れてしまった時点でその権利を放棄してしまうことになるのです。

質問の送り先はEメール(ademarkoga@gmail.com)、FAX(11・3208・0733)、手紙(「ニッケイ法律相談」係、Rua
Galvao Bueno, 470, 1o. andar, Liberdade, Sao Paulo, SP CEP 01506-000)まで。質問は日本語でもポ語でも可、ただしメールの場合はポ語のみ。質問内容をできるだけ明確にしてお寄せください。

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