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ニッケイ法律相談=その53=回答者 古賀アデマール弁護士

回答者 古賀アデマール弁護士

回答者 古賀アデマール弁護士

 質問=自分の家の前の歩道に穴が開いて、市役所から1千レアル程度の罰金を請求されました。都市不動産所有税(IPTU)を支払っているので、歩道の修理は市役所の責任ではありませんか?
 回答=IPTUを支払っていても、自分の家の前の歩道の整備は土地所有者の義務です。それを怠ると罰金になり、穴の最も長い横幅1mにつき、322レアル支払います。ただし、市役所は罰金を科す前に土地所有者に「X日以内に修理しなくては罰金を科す」と正式に通知しなくてはいけません。その通知を受け取っていなければ、当面は罰金を免れることができます。
 最近では、市役所から予告した後、土地所有者が修理をしなかったら、市役所が修理をして、修理費、罰金その他の経費を合わせて請求してくるケースもあります。
     ◎     
 質問=子供も親もいない私の親戚が、「自分が亡くなったら、自分の財産を遠い親戚に全て贈与する」と言っています。その親戚は裕福で、近くにはもっと経済的に裕福でない親戚がいるのに、そんなことはできるのですか?
 回答=直系相続人がいない場合、相続先は基本的に本人の自由です。直系相続人がいる時に限り、遺産の半分は直系相続人に行きます。(直系相続人とは、親、祖父母、子供、孫の事を言います)
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 質問=親不孝の子供を勘当したいです。どうしたらよいでしょうか?
 回答=「親不孝」の内容によります。理由無く親に怒鳴る、暴力をふるうなどの行為が1度でもあった場合は勘当の理由になります。親以外の人に犯罪(盗み、殺人等)を犯した場合には勘当の理由にはなりません。また子供が借金をしたということも勘当の理由になりません

質問の送り先はEメール(ademarkoga@gmail.com)、FAX(11・3208・0733)、手紙(「ニッケイ法律相談」係、Rua Galvao Bueno, 470, 1o. andar, Liberdade, Sao Paulo, SP, CEP 01506-000)まで。質問は日本語でもポ語でも可、ただしメールの場合はポ語のみ。質問内容をできるだけ明確にしてお寄せください。

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