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ニッケイ法律相談=その54=回答者 古賀アデマール弁護士

回答者 古賀アデマール弁護士

回答者 古賀アデマール弁護士

 質問=親不孝の子供を勘当したいです。どうしたらよいでしょうか?
 回答=「親不孝」の内容によります。理由無く親に怒鳴る、暴力をふるうなどの行為が1度でもあった場合は勘当の理由になります。親以外の人に犯罪(盗み、殺人等)を犯した場合には勘当の理由にはなりません。また子供が借金をしたということも勘当の理由になりません
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 質問=以前友人だった人と、ちょっとした意見の食い違いで疎遠になってしまいました。その後その元友人が私の悪口を言いふらしています。それをやめさせることはできませんか?
 回答=元友人が悪口を言いふらしているという証拠があれば、刑事裁判をして、悪口の内容があなたが犯罪を犯しているというものだった場合は相手は半年から2年の懲役と、罰金刑になる可能性があります。あなたの名誉を傷付けるものだった場合は1カ月から半年の懲役になる可能性があります。
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 質問=家を借りています。明け渡しの期限が来て、家主に「壁のペンキを塗って、穴を埋めて引き渡すように」と言われました。言うとおりにしなくてはいけませんか?
 回答=基本的に借家人は退去する時に、入居時と同じ状態で家を明け渡さなくてはいけません。絵を掛けるような小さな穴は直さなくても構いませんが、大きなものは直さなくてはなりません。ペンキに関してはどのような契約内容になっているかによります。いかなる状態でもペンキを塗りなおす取り決めになっていたら塗りなおさなくてはいけませんが、そうでなければ「色あせ」などは塗りなおす必要はありません。

質問の送り先はEメール(ademarkoga@gmail.com)、FAX(11・3208・0733)、手紙(「ニッケイ法律相談」係、Rua Galvao Bueno, 470, 1° andar, Liberdade, Sao Paulo, SP, CEP 01506-000)まで。質問は日本語でもポ語でも可、ただしメールの場合はポ語のみ。質問内容をできるだけ明確にしてお寄せください。

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