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60歳以上なら更新不要=外国人身分証明書CRNM

外国人身分証明書(CRNM)の参考写真(ブラジル外務省サイトより)

外国人身分証明書(CRNM)の参考写真(ブラジル外務省サイトより)

 先日、本紙読者から「60歳以上の人は外国人身分証明書(CRNM – Carteira de Registro Nacional Migratório)を更新しなくて良い、と聞いたが本当か?」との問い合わせを受けた。
 連邦警察サイト(http://qq2q.biz/MnPC)によれば「永住許可を持つ外国人居住者が、CRNMの有効期限(Validade)までに60歳を超えていれば更新する必要はない」とのこと。
 つまりCRNMの有効期限までに60歳になっていない場合、もう一度だけ更新が必要。もしも、その期限内に更新し忘れた場合は、すみやかに連邦警察に連絡し、必要な手続きをとる必要がある。
 法令9505/1997番により、CRNMの有効期限までに60歳を迎えた人、また法令2236/85番により、身体的な障がいを持つ人の更新は不要となる。
 更新する場合は以下のものを用意すること。
 CRNM、4分の3のサイズの写真2枚(白背景)、CRNM発行料204・77レの支払い証明書、申請書、外国滞在が2年以上連続になっていない証明(編注=パスポートにブラジル入国印があること)。
 紛失や盗難などでCRNMを提示できない場合、新しい発行が必要となる。再発行料は204・77レ。
 また、期限内に更新が行なわれない場合は、法令9199/2017番第145条第1項に従い、法務省(MJ)、外務省(MRE)、労働省(MTB)による司法判決の公表を待たなければならない。
 もし以前のCRNMを紛失した場合は、移民の記録サイト(www.memorialdoimigrante.sp.gov.br)、または国のアーカイブ(www.arquivonacional.gov.br)にアクセスして探すこと。

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