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領事・旅券手数料改正のお知らせ

 在聖総領事館(野口泰在聖総領事)は、4月1日から、領事・旅券手数料を改正する。改正内容は以下の通り。なお、括弧内は旧手数料(レアル)で、今月31日迄に申請が受理された場合に適応される。

 遺産の保護管理=遺産額の2/100

 遺産の公証=184(163)

 旅券関係

▼一般旅券(10年用)の発給=516(457)▼一般旅券(5年用)の発給=355(314)▼一般旅券(12歳未満)の発給=194(171)▼他の一般旅券の発給(限定・記載事項変更等)=194(171)▼一般旅券の渡航先の追加=52(46)▼一般旅券の査証欄の増補=81(71)▼渡航書の発給=81(71)

 査証関係

▼一般入国査証・(A)一般=97(86)、(B)インド人=27(24)▼数次入国査証・(A)一般、194(171)、(B)インド人=27(24)▼通過査証・(A)一般=23(20)、(B)インド人=2(2)▼再入国の許可の有効期間の延長=97(86)

 証明関係

▼国籍証明=142(126)▼在留証明=39(34)▼出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明=39(34)▼職業証明=65(57)、▼署名又は印章の証明・(イ)官公署に係るもの=145(129)、(ロ)その他のもの=55(49)▼遺骨証明=81(71)▼原産地証明=142(126)▼日本品の外国輸入証明=123(109)▼船内遺留品目録証明=29(26)▼航行報告証明=42(37)▼上記に揚げるもの以外の証明=68(60)

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