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新民法の無料説明会=必要な定款改正点解説

11月7日(金)

 今年一月に改正された新民法に対応する定款作りに役立ててもらおうとブラジル日本都道府県人会連合会(中沢宏一会長)は八日、「ブラジル新民法における団体」と題した説明会を実施する。会場は愛知県人会館(リベルダーデ区サンタルジア街七四番)。ともに弁護士として活躍する林アンドレー亮・愛知県人会長とセイト・イナ・青森県人会長がそれぞれ日本語とポルトガル語で講演。時間は午後二時半から四時半まで。
 法律の変更内容や、各団体はどのように定款などを変えるべきかなどを分かりやすく説明する。新民法の規定では法律が改正されてから一年以内に、定款などを改める必要があるという。
 案内のため来社した中沢会長と吉加江ネルソン副会長は「県人会だけでなく、各日系の団体にも広く参加して欲しい」と呼び掛けている。参加は無料だが、事前に電話で申し込みが必要。県連(11・3277・8569)か愛知県人会(11・3241・2682)もしくは青森県人会(11・3207・1599)へ。

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