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法的にはACAL有利か=二宮弁護士=「話し合いで解決を」

2007年5月9日付け

 「Sendai Tanabata Matsuri」のINPIへの商標登録については、〇一年十月十四日付けで登録されている。(ただし、登録の名称は「Sendai」ではなく「Senday」となっている)
 「Sendai(y) Tanabata――」の商標登録について、弁護士の二宮正人氏は、『仙台』という地名の登録は絶対できないが、『七夕』は対象になったのかもしれないと述べた上で、「登録の時点で異議申し立てをする必要があったが、登録済みの今となっては難しい。法律的に見ればACAL側が有利。仮に裁判はできても、長期になるでしょう」との見方を示す。
 その一方で、ACALの商標登録を「『七夕』の名前をどこの誰か分からない人に使わせない、という意味ではいいが、今回のように(通告書という形で)使うつもりがあったかどうか分からない。使うつもりはなかったと信じたいが」としながらも、三十年近い協力関係がこうした問題に発展したことについては「できれば避けるべきだった」と語り、「双方の話し合いで解決することが日系社会の願いではないか」と両者歩み寄りに期待を表した。
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 商標の不当使用に関する法廷への申し立ての可能性について、池崎会長は「全く考えていない」と発言。通告書の中に『あらゆる必要な説明をする準備がある』という一文があることを強調し、あくまで話し合いによる解決を目指す姿勢を見せている。
 しかし現時点では話し合いの予定はないという。本紙の取材に「(七夕は)市とやっていること」と話す中沢氏と、「両者が協力してやってきたから三十年近くリベルダーデで続いてきたのではないか」と主張するACAL。両者の溝は深い。
 中沢会長は現在旅行でサンパウロを離れている。近日中に訪日を予定していることもあり、離伯までに関係者の話し合いが実現するかは不透明な状況だ。

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