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在留3カ月超外国人に住民票=日本政府、3年後の施行を

ニッケイ新聞 2009年3月5日付け

 【共同】政府は三日の閣議で、在留期間が三カ月を超す外国人も日本人と同様、住民基本台帳制度の登録対象とし、自治体が住民票を作成できるようにする住民基本台帳法改正案を決定した。外国人登録制度の廃止に伴う措置で、二〇一二年施行を目指す。
 在日韓国・朝鮮人などの特別永住者や、これまで現住所の把握が難しかった日系ブラジル人ら中・長期の在留外国人も住基台帳制度の対象とすることで、外国人住民に対する福祉や教育などの行政サービスの向上につながる効果も期待される。
 改正案によると、市区町村が住民票を作成、管理するのは、在留期間三カ月超で、外国人登録証明書の代わりに国が新たに発行する「在留カード」の交付対象者や特別永住者ら。
 外国人の住民票には氏名、住所、性別、生年月日の四情報のほか、「国籍」、在留カードに記された「在留資格」「在留期間」を記載する。
 これに伴い、外国人にも自治体の窓口で住民票の写しの交付や住基カードが発行されるようになる。また、日本人と同じように転出と転入の届け出が義務付けられ、虚偽の届け出には五万円以下の罰金が科される。
 日本に住む外国人は十年間で一・五倍に増加し、〇七年末で二百十五万人となっている。

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