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《ブラジル》1日から確定申告の受付開始=緊急支援金返却が必要な例も?

 1日から確定申告の受付が始まった。申告が必要なのは2020年の課税所得が2万8559・70レアル以上の人で、4月30日が申告期限となっている。
 申告は昨年同様、携帯電話やコンピューターでダウンロードしたプログラムを使って行うが、課税・非課税を問わず、年収が500万レアルを超えた場合や国外からの収入がある場合、住居を売却して他の家屋を購入した場合などは携帯電話では申告できない。
 また、農業で14万2798・50レアル以上の収入があった人や4万レアル以上の免税所得があった人、年末時点で30万レアル以上の資産や権利がある人、株の売買による所得や資産や権利の売却による収入があった人、昨年中にブラジルに居住し始めた人なども申告が必要だ。

 昨年中、緊急支援金を受け取り、その他の課税収入もあった人は要注意だ。緊急支援金は600レアルか1200レアルで、9~12月は半額となったが、緊急支援金以外の課税所得が2万2847・76レアルを超えると、納税者と扶養家族は緊急支援金として受け取った金額を返却する必要が生じる。従来は扶養家族としてきた人が支援金を受給した場合などは別々に申告するなどの工夫が必要だ。
 国税庁では、緊急支援金を受給した人々の内、約300万人は確定申告によって支援金を返却しなくてはならなくなるとみている。返却義務があるのに昨年中に返却しなかった人には、国税庁が自動的に、連邦歳入収集文書(DARF)を作成・送付するという。昨年の内に自主返却した人は申告義務はなくなる。

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