3月1日にいよいよ発効=日伯社会保障協定とは
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3月1日にいよいよ発効=日伯社会保障協定とは?=最終回=【手続き編】=どこでどう申請するのか=5年以前の年金は時効に
ニッケイ新聞 2012年3月2日付け 派遣先国の年金制度加入の免除や年金の給付は、自動的には行われないため、所定の手続きが必要となる。 ◎ ■一時派遣者の手続き(日本) 日本の事業所が年
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3月1日にいよいよ発効=日伯社会保障協定とは=第3回=【Q&A編(2)】=駐在員に労災が起きたら?カラ期間」は通用するのか
ニッケイ新聞 2012年3月1日付け 質問=日本でデカセギとして長く勤めたブラジル人で、仕事ができなくなったため日本で障害年金を受けていましたが、ブラジルで亡くなりました。妻は遺族年金を受給できるの
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3月1日にいよいよ発効=日伯社会保障協定とは=第2回=【Q&A編(1)】=伯年金を日本で受取れる?=日伯米3カ国通算できるの
ニッケイ新聞 2012年2月29日付け 両国政府機関が配布した資料、説明会で実際にあった質疑応答をいくつか羅列する。 ◎ 質問=日本の年金加入期間のほか、ブラジルとアメリカの年金加入期間
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3月1日にいよいよ発効=日伯社会保障協定とは=第1回=二重負担、掛け捨て防止=どちらか片側加入が原則
ニッケイ新聞 2012年2月28日付け 3月1日から発効となる日伯社会保障協定。サンパウロ市では2月10日にブラジル日本商工会議所主催の昼食会で、同11日には文協ビルで詳細な説明会が実施された。日本