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駆け込み会員も投票可=会長選、今月末までに登録で=文協

3月9日(水)

 今月末までに会員登録すれば、会長選での投票が可能―。
 文協の歴史始まって以来の複数シャッパが出ると予想される四月十六日の会長選挙。七日午後六時から開かれた常任理事会に、評議員会の大原毅会長、多羅間俊彦、池崎博文、水本エレーナ、原田清ら四評議員と渡部和夫氏が出席、選挙に関して定款になく民法に反しない範囲内での細則の取り決めが行われた。
 予定では選挙管理委員会の立ち上げと委員の選任もあったようだが、現会長や理事、選挙立候補者が委員になることができないためこれに関しての決定はなかたようだ。
 選挙の行方を左右する取り決めとして、今月末までに会員登録を済ませていれば、投票が可能となることが確認された。
 正会員の紹介を受け、年会費百十レアルを納めれば今回の会長選で投票権を得ることになる。なお、一人が十人分までの委任状を総会に持ちこむことができる。
 一般的には選挙前年末までに会員登録がされていなければ投票権はないと理解されているが、これは理事や会長候補になるための登録期限。今回の取り決めで現在非会員でも選挙に参加可能となる。選挙は無記名投票式で行うことも決められた。
 以前までの選挙の方式は百五十人の評議委員が会長、五人の副会長を選任、評議員会長と三人の副会長を合わせた十人で三十四人の理事を決めるというもの。
 〇三年末の民法改正に伴い現在では、二十六人の候補者連記名簿(シャッパ)が総会で選挙される。定款の三十一条第三項ではシャッパは会費を完納している候補者会員十人の署名で認められる。
 シャッパは選挙の十日前、四月六日までに文協事務局に提出する必要があり、選挙まで文協内に掲示される。
 民法改正初の選挙は以前に比べ、開かれたものとなるといえる。これから駆け込み会員が増えることも予想され、一ヵ月後に控えた会長選が混戦状態になる可能性も出てきたようだ。

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