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被爆者諸手当の受給=「未払い分に留意を」=協会呼びかけ

2007年4月19日付け

 厚生労働省は今月六日、在外原爆被爆者に対して未払い分の健康管理手当の支払いを命じた今年二月の最高裁判決をうけて、過去に手当の支給認定を受けていたが日本を出国したことで手当の支給が停止し、地方自治法上の時効を理由に未払いとなっている一九九七年十一月分以前の手当てを支給するよう、広島・長崎両市をはじめ各都道府県に通達した。それを受けてブラジル原爆被爆者協会(森田隆代表)は在伯の該当者に留意を呼びかけている。
 対象となるのは健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、医療手当(一九九八年八月廃止)。
 厚生労働省のホームページが掲載する具体例を引用すると、一九九二年四月に渡日し、同年五月から九五年四月までの三年間、健康管理手当の支給認定を受けたが、出国により九二年九月から支給停止となり、以後、手当を受給できていない場合は、出国した九二年九月から支給認定期間の終了月である九五年四月分までの手当が未払い分として支給される。
 該当被爆者ですでに亡くなっている場合は遺族からの申請が可能。また原爆手帳を取得しており、一九九七年十一月以前に亡くなり、医師の死亡診断書、埋葬証明書、被爆者手帖をもっている遺族は埋葬料の申請ができる。
 今年四月の同省の調べでは、確認がとれている在外原爆被爆者は七百四十四人(長崎・広島の被爆者を含む)。同協会の被爆者会員は現在百三十四人で、その内すでに百三十二人が原爆手帖を取得している。
 森田代表は今年二月の勝訴をまだ一時的な段階にあるとした上で、五七年に施行された原爆医療法で、原爆被爆者の援護を日本国内の居住者だけとした七四年の日本政府の決定に関して、「国の全面的な謝罪を求めたい」と話している。
 連絡は同協会(電話11・2577・0328)まで。

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