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日本の年金の書類送付猶予=郵便再開までの特別処置

 読者から再度、日本の年金の手続きに関する問い合わせがあった。
《郵便が止まっており、現況届が出せない。年金が止められないか心配している》というもの。
 日本年金機構は、新型コロナウイルスの影響による郵便事情を考慮して、猶予策を講じている。
 海外在住者が日本の国民年金を受給するためには通常、毎年受給者の誕生月までに現況届けと共に必要書類を送らなければならない。
 しかし現在はコロナ禍の影響で、特別な処置が行われている。ブラジルと日本の間で郵便の受付が停止されていることから、該当国に居住し提出期限が旧年2月末以降の人は、郵便受付再開後の3カ月まで差し止めないことを発表している。
 該当する受給権者には、郵便受付が再会した後に、個別に届書の提出に関する案内が送付されることになっている。

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