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《ブラジル》国際郵便物には納税者番号を=1月以降物品受け取りに支障

 ブラジル国税庁が、1月1日以降、郵便局や民間の運送会社を使って送る、または受け取る国際郵便物には、納税者番号の記載を義務付けると6日付郵便局サイトなどが報じた。
 この措置は納税義務の有無などの判断や通達、徴税を容易にするためだ。荷物や書類の発送・受け取りには、個人なら納税番号(CPF)、企業なら全国法人登録台帳の番号(CNPJ)、外国人なら旅券番号が要求される。
 国外から届いた国際郵便物にCPFなどがないと、郵便物の持ち込み禁止、国外返送、(返送出来ない時は)処分のいずれかの措置がとられる。
 3日に更新された国税庁のサイトによれば、ブラジルに到着する品物や書類には、インターネットなどで購入した品物(輸入品扱い)や、商品見本、忘れ物、旅行者の荷物などが含まれる。最近増えたインターネットによる物品購入時や国外の知人などに何か送ってもらう時は、住所や氏名(会社名)と共にCPFなどを知らせる必要がある。
 ブラジルから発送する場合は、国税庁の他、必要に応じ、国家衛生監督庁や農務省、国立再生可能天然資源・環境院などの諸機関の監査を受ける可能性がある。
 なお、18年8月27日以降、国外からの国際郵便物の受け取りには、郵便物振分料金として15レアルの支払いが義務付けられている。
 国際郵便物が届くと、郵便局に派遣されている国税庁職員が伝票の内容などをチェックして関税の有無を判断。受取人は荷物が届いたという通達を受け取ったら、郵便局のサイトで関税の有無などを調べ、料金と関税額を払わねばならない。料金を払った郵便物は自宅や会社に配送されるが、郵便局からの通知に記載された日付から1カ月以上経過した郵便物は差出人に返送される。
 CPFやCNPJの登録、料金の支払い、郵便物がどこにあり、どのような状況かのチェックなどは、https://www.correios.com.br/encomendas-logistica/minhas-importacoes/minhas-importacoeshttps://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/で行う事が出来る。

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