ホーム | 日系社会ニュース | 在サンパウロ総領事館=在留資格認定証明書あればビザ発給=10月から緩和、三世も渡航可能

在サンパウロ総領事館=在留資格認定証明書あればビザ発給=10月から緩和、三世も渡航可能

ブラジルのパスポート

ブラジルのパスポート

【既報関連】菅新政権は9月23日、全世界からの入国を条件付で緩和する方針で調整に入ったとの発表を行った。在サンパウロ総領事館に再度確認したところ、同館サイト(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_20_10_reabertura_parcial_guiche_visto_jp.html)に緩和内容が記されていた。
 冒頭に《10月1日から全在留資格認定証明書所持者(日系2世を含む「日本人の配偶者等」及び日系3世を含む「定住者」等の在留資格も入ります。)及び、観光・親族訪問以外の短期滞在査証の申請を再開します》と二つの緩和項目が書かれている。
 一つ目の緩和事項によれば、「在留資格認定証明書」(以下「認定書」と略)を持っていればビザが発行されるようだ。この認定書には23カテゴリーがあり「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」などに混じって、主にデカセギ日系人が取得してきた「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」がある。日本にいる家族や親族が保証人となって日本の法務省に申請して取得する書類だ。
 在サンパウロ総領事館ではコロナ以前、認定書がなくても「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザ発給がされていた。4月からは、緊急人道案件を除き、これらを含むビザ発給が全て中断され、8月からは「再入国許可」の保持者は日本に入れるようになり、また、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族離散の定住者の配偶者等」を対象にビザ発給が一部再開された。
 それが10月からは、認定書があれば三世にもビザが発給されるように緩和された。これだけを聞くと朗報に聞こえるが、必ずしもそうではないようだ。
 派遣会社関係者に取材すると「認定書を申請してから交付を受けるまでに、コロナ前でも平均3、4カ月かかった。コロナ中には6カ月かかったという話も聞いた。緩和といっても日本入国は毎日たった1千人という話だから、今後はもっと時間がかかるようになるかも。それに家族・親戚がいない人は認定書自体が取れないし…」とため息をついた。
 二つ目の緩和事項の「観光・親族訪問以外の短期滞在査証」は主にビジネス目的の短期滞在査証。申請には日本の受入企業・団体が発行する「誓約書」が必要になるようだ。
 とにかく10月から日本入国が段階的緩和の段階に入ったことは間違いない。詳しくは同館サイト、もしくは大使館サイト(https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00213.html)で詳細の確認を。

image_print